遺産分割協議の作成
相続人の間で遺産分割協議を行い、分割についての合意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。
◼︎遺産分割協議書に必要な記載事項
- 被相続人の名前と死亡日
- 相続人が遺産分割内容に合意していること
- 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
- 相続人全員の名前・住所と実印の押印
サンプル
(大宮のサイトと同じようなものを挿入)
〇実印を押印して相続人全員が1通ずつ所持
遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
なお、遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。慎重に内容を検討して合意する必要があるでしょう。