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川越・ふじみ野あんしん相続税相談室

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貸付事業用宅地(小規模宅地等の特例)について

◼︎特例の概要

相続・贈与によって取得した宅地は、最大400㎡(限度面積)までであれば、評価額の80%が減額できる制度です。

例えば、事業用宅地が面積400㎡、評価額4,000万円の土地という場合、相続税の課税対象額が、80%減額され、800万円となります。

◼︎特例を受けるための要件

貸付事業用宅地の特例を受けるための注意点として、以下の3点にご注意ください。

1.相続開始前から土地の貸付を行っている
2.相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで貸付を行っている
3.いわゆる青空駐車場は適用不可(舗装されていれば可)

◼︎特例を受ける為の対策とは?

遺産承継者全員がこの特例のメリットを享受できるように、ご夫婦とも公正証書遺言の作成などを行い、しっかりと相続税対策をすることをオススメします。

被相続人や相続人の居住地・家屋所有者を考慮した上で、1次相続・2次相続・トータルでの遺産配分がポイントになります!
遺言や遺産分けの前に是非ご相談ください!