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川越・ふじみ野あんしん相続税相談室

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居住用宅地(小規模宅地等の特例)について

◼︎特例の概要

「亡くなった人や同一生計の家族が住んでいた自宅の敷地について、一定の要件を満たした場合には、最大330㎡(限度面積)までであれば、評価額の80%が減額できる制度です。

この特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースは少なくありません。
実際に当相談室に相談に来られた方で、小規模宅地等の特例を使った事例をご紹介します。

<小規模宅地等の特例で相続税がゼロになった事例(川越市)>
・相続税 630万円→0円に減額

亡くなられた方(被相続人):70歳女性
相続人:子供3人(長男が同居)
総資産:1憶円
土地:6,500万円
建物:500万円
預貯金:3,000万円

特例を適用せずに計算した場合、相続税は総額630万円になります。
しかし特例を適用した場合には、土地の評価額を80%減できるため、課税価額が基礎控除内となり、相続税はゼロとなりました。

この特例の適用要件は大変複雑で、土地、家屋、居住者、取得者の状況に応じて判定します。
誰が持ち家を取得するかで、相続税評価額が大きく変わるので、早めに税理士に相談しておきましょう!

なお、配偶者に対しては「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例もありますので、小規模宅地等の特例とあわせて検討しましょう!