相続税申告の際の落とし穴として、次の1~3の項目は、税務書が目を光らせている項目なので必ず当相談室にご相談ください。
1.生前贈与や名義分散などの対策をしている場合
税務当局における財産情報の把握は年々進化(?)しています。マイナンバー制度の導入もあり、相続人の預貯金の入出金はほぼ全て把握できるようになっています。そのため、直前出金や預金の名義分散などの小手先の対処は通用しなくなっているので、注意する必要があります。
2.土地の評価は慎重に
土地評価の際、国税局発表の「路線価」を使って計算しても、評価をした人のスキルにより評価額・相続税額は増減します。金額が大きいことが多いため、相続税額に与えるインパクトも大きいです。
3.特例を受けるためには申告が必要なものがあります
「配偶者の税額軽減」 や 「居住用宅地の特例」 を受けるためには、遺産分割協議の成立と相続税申告が必須です。相続税額がゼロだったとしても必要になります。
相続税申告は税理士しか行うことができません。行政書士・司法書士・銀行は相続税の申告はできません!もちろん税務署対応の経験もありませんのでご留意ください。