◼︎相続税の申告期限は、お亡くなりになってから10ヶ月以内
多くの方は「相続税の申告期限は10ヶ月以内」ということをご存じですが、それでも、申告期限ギリギリ、又は期限を過ぎて当相談室にご相談に来られた方がいらっしゃいます。そうなってしまった理由は、主に次の2つだと思われます。
・税理士に頼まず、自分でやれる所までやってみたが、計算方法や節税方法が分からず作業を中断していたために、気が付いたら期限が近づいてきた。
・期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類がきて思い出した。
◼︎川越・ふじみ野あんしん相続税相談室は最短2週間でお受けいたします
どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、期限が過ぎてしまった方でも、あきらめずご相談下さい。当相談所では、お客様と御相談しながら、期限に間にあわせる申告を多数手がけてきました。
・申告期限までに時間はないけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。
あきらめず、まずはご相談下さい。
◼︎相続税申告期限がギリギリになってしまった方
10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合
https://kawagoe-souzokuzei.com/news/006