川越・ふじみ野を中心に埼玉県全域の相続税申告を完全サポート

川越・ふじみ野あんしん相続税相談室

本川越駅徒歩7分

土地を売却するという方法

相続税の納税資金の確保のために相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却した際には下記の税金が発生します。

1.譲渡所得税
2.住民税
上記の2つの税金が発生します。ポイントを抑えることで節税をすることができます。

■特別控除を受ける

家とその敷地を譲渡した場合に、一定の要件を満たす場合には居住用財産の特別控除(3000万)の適用を受けることができます。

■申告期限後3年以内に譲渡する

相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡することで、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる可能性があります。

また、不動産の譲渡にかかる譲渡税の金額の計算にあたっては短期譲渡所得か長期譲渡所得かの違いによって適用される税率が異なりますので、税金の専門家へのご相談をお勧めいたします。