生命保険金については、「受取人がどのように指定されているのか」で分けて考える必要があります。ここでは「契約者=被保険者」として、次の2パターンを確認していきましょう。
<ケース①>受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
契約者が保険料を支払い、被保険者の死亡によって契約者以外の遺族がお金を受け取ります。生命保険金は、民法に定められている本来の相続財産ではありませんが、相続等により財産を取得するのと同じなので、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
なお、死亡保険金は非課税限度額までを非課税財産として相続財産の計算から除くことができます。
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<ケース②>相続人以外の誰かが受取人として指定されているケース
孫や子どもの配偶者を受取人とする場合は、受取人が法定相続人以外となります。
相続税は、通常、財産を受け取ることになる法定相続人に対してかかってくる税金です。しかし、このケースのように法定相続人以外が受け取ることで、相続人以外の人にも相続税がかかってきます。もちろん、非課税枠は使えません。
また、法定相続人以外は相続税の2割加算の対象にもなります。
受取人とした者に生前贈与していた場合はさらに厄介です。死亡保険金の受取人になっていなければ、被相続人の死亡3年以内に贈与された財産について、相続税はかかりません。
しかし、死亡保険金の受取人となることで、その贈与財産も相続税の課税対象となってしまいます。
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◼︎生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、以下になります。なお、必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の確認書類
以下のA・Bのいずれか
A)被相続人の住民票、戸籍謄本又は抄本、印鑑証明書の中から2点
B)個人番号カード、運転免許証、パスポート等の中から1点
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
◼︎相続に関わる名義変更手続き
不動産の名義変更(相続登記)の手続き
生命保険金の請求
預貯金の名義変更
株式の名義変更
遺族年金の受給