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法定相続と相続人

◼︎法定相続と相続人
相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることになります。それを「遺産分割協議」と呼びますが、その分け方の目安となるのが、法律で定められた相続分(法定相続分)です。

これを「法定相続」と呼びます(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先)。

◼︎法定相続人の順位と割合


・配偶者は常に相続人となります。
・直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

◼︎相続人調査
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、正しい手順で相続人を調査し、確実に相続人を特定するする必要があります。

正しい手順は、以下のとおりです。
(1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
(2)この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
(3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
(4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

もし相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。また、こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ個別相続診断をご利用下さい。

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