相続人が確定し遺産の全容が見えて来たら、あとはその遺産をどう分けるかを相続人同士で話し合わなければなりません。それを遺産分割協議と言います。
〇相続において最もデリケートなのが遺産分割の問題です。
相続人には、法定相続分という、遺産を相続するにあたり各相続人の取り分として法律上決められた割合があります。しかし、法定相続通りに財産を分割できるケースは稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどです。
遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効となるのですが、相続人それぞれに思惑がある中で協議を円満にまとめるのはなかなか難しいのが現状です。
そこで、基本的な遺産分割方法をこれから見ていきましょう。
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、是非ご参考にしてください。
〇現物分割:それぞれ財産を誰が取得するのか決める方法
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば親の住んでいた埼玉の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまり現物分割は、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の法定相続分をきっちり分けるのは難しい(特に不動産)ため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
〇代償分割:ある相続人が特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法
不動産など分けられないもので、法定相続分以上の財産を受け取った場合に金銭等で他の相続人に支払い、均等を保つために行います。詳しくは、専門家にお聞きいただければと思います。
〇換価分割:遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。この場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
私は相続が開始する前の元気なうちでなければ、築いてこられた財産を次世代にスムーズに移転し、円滑な相続につながる対策はできないと考えています。また相続対策には時間がかかります。そのためまずはご相談いただき、みなさまにとって最善の方法をさぐっていきましょう。
私たちは、相続の相談を通して、「皆様の人生が豊かになり、家族の絆を守る」ことをミッションとしています。
〇共有分割:遺産を複数の相続人で共有で相続する方法
一見、公平な分割方法だと思われるかもしれませんが、不動産などを共有分割する場合は、十分な注意が必要です。というのも不動産などの遺産を共有にしてしまうと、トラブルが永遠に続くことがあります。共有ということは、建物の管理・賃料の受取・実際に住む人を誰にするかなどについて、共有者間で話し合いをしなければなりません。
上記のような方法により、相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。