◼︎遺産の分類と相続方法
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
◼︎プラスの財産
◇不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
◇不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
◇金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
◇動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
◇その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
◼︎マイナスの財産
◇借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
◇公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
◇保証債務、その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
◼︎ちなみに遺産に該当しないもの
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
◼︎遺産の評価をどうするか?
遺産の評価方法は民法上には定められておらず、一般的には時価で換算することになります。ただし、その評価額は評価方法により変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど、専門的な判断が必要です。
遺産の評価額によって、相続できる額や相続税の金額も変わってくるので、注意が必要です。
◼︎財産をどう相続するか
それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。その判断ができたら、相続するかどうかを決めます。
相続の方法は次の3つしかありません。
◇相続財産を単純承認する
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
◇相続財産を放棄する
何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
◇相続財産を限定承認する
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。
結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。
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