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川越・ふじみ野あんしん相続税相談室

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事業用宅地(小規模宅地等の特例)について

◼︎特例の概要

相続・贈与によって取得した宅地は、最大400㎡(限度面積)までであれば、評価額の80%が減額できる制度です。

例えば、事業用宅地が面積400㎡、評価額4,000万円の土地という場合、相続税の課税対象額が、80%減額され、800万円となります。

「事業用」とは、一般的に事業所得や雑所得を生ずる事業です。
例えば、コンビニなどの店舗・コインランドリー・太陽光発電などのことを指します。
ただし、不動産業・駐車場業は含まないので注意が必要です。

<特例を受けるための要件>

・その土地で営まれていた事業を相続税の申告期限まで営んでいること(事業承継要件)
・その土地を相続税の申告期限まで有していること(保有継続要件)

◼︎特例を受ける為の対策とは?

遺産承継者全員が この特例のメリットを享受できるように、ご夫婦とも 公正証書遺言の作成などを行い、しっかりと相続税対策をすることをオススメします。

被相続人や相続人の居住地・家屋所有者を考慮した上で、1次相続・2次相続・トータルでの遺産配分がポイントになります!
遺言や遺産分けの前に是非ご相談ください!