遺言は、遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書でも法律に定められた書式の通りでないと、無効になってしまう恐れがあります。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明をします。少しでも不安がある方は、税理士などの専門家にご相談することをお勧めします。
■自筆証書遺言作成のポイント
(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(3) 捺印をすること。
認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(4) 加除訂正する場合は、訂正個所を明確にしてその個所に捺印の上署名をすること。
用紙の制限はなく、縦書き、横書きの指定はありません。
筆記具は何を使用しても構いませんが、鉛筆やフリクションボールペンは時間の経過とともに消えてしまったり、変造されてしまうリスクが高いので避けましょう。
■公正証書遺言作成のポイント
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
(2) 遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を記述し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
■証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、推定相続人、未成年者、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人になることはできません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人になることはできません。
■家族へのメッセージ
遺言は法律によって厳格に書き方が定められており、法律的に意味のある遺言事項が必要不可欠です。
それ以外のこと(「付言事項」と言います)は法的には効力を一切持ちませんが、家族への心のメッセージとなり、大変意味のあることです。
付言事項として、遺産配分の理由や思いなどを遺言に記述しておくことは、遺言の効力を高めるためにも有効な手段となります。
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