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遺言のQ&A

Q1)遺言書の内容を後から変更することはできますか?
A1)遺言者の最終意思を尊重するために、遺言者は、いつでもその遺言を変更、撤回することが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも可能です。

Q2)自筆証書遺言はどのように作成するのですか?
A2)遺言者が、遺言書の氏名、住所、生年月日、作成年月日を自書しこれに押印します。
日付が○月吉日になっていると、遺言が無効になってしまいます。押印は実印が望ましいです。
秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印します。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをする必要があります。

Q3)公正証書遺言作成の際に準備するものは何ですか?
A3)以下のものを準備します。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
ⅱ)戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
ⅲ)住民票 ※相続人以外の人に遺贈する場合
ⅳ)法人の登記簿謄本 ※会社等の法人に遺贈する場合
ⅴ)不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書 ※財産特定に必要です
ⅵ)預金通帳のコピー
ⅶ)証人の住民票など

Q4)遺言書を書き損じた時は訂正できますか?
A4)訂正することはできますが、注意が必要です。
加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑なため、訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。最悪の場合、遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。

Q5)遺言は誰でも作成できますか?
A5)遺言は満15歳以上の者ができると民法で規定されています。よって、15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができ、成年被後見人でも遺言をすることが出来ます。
ただし、成年被後見人が遺言をするには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言をする時の能力は遺言をする時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。

Q6)遺言書が見つかったら必要な手続はありますか?
A6)公正証書遺言以外は、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き、検認の申立をしなければなりません。これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。
したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断されるものではありません。
尚、検認の申立を怠ったり、故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。

Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのですか?
A7)遺言は遺言者の最終意思を尊重します。したがって日付の新しい遺言が優先され、日付の古い遺言は撤回されたものとされます。

Q8)パソコンで作成した自筆証書遺言も有効ですか?
A8)自筆証書遺言では遺言書の氏名、住所、生年月日、作成年月日を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで書いた遺言は無効となります。

Q9)遺言の保管はどうしたらいいですか?
A9)相続人が保管するのが一番多いようですが、最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して遺言書の保管を頼み、死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。

Q10)法定相続分と異なる内容の遺言がある場合どちらが優先されますか?
A10)被相続人の意思を尊重した遺言が優先されますが、遺留分という制度によって一定の制約があり、法定相続人は権利を主張することができます。

Q11)父が生前に公正証書遺言を残したらしいのですが見つかりません。どのように探したらいいですか
A11)亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等持参して、公証役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。

Q12)遺言書が偽造された場合はどうしたら良いですか?
A12)仮に偽造が疑われていたとしても、家庭裁判所の検認手続きをします。
そして、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし、当事者間でこの調停の合意が成立しない場合又は家庭裁判所が審判をしない場合は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。

Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどうしたら良いですか?
A13)遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てることができます。

Q14)夫婦が一緒に1通の遺言書で遺言することはできますか?
A14)できません。自由な遺言が出来ない、又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。

Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?
A15)以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)。
「遺贈する」ですと、相続人全員(或いは遺言執行者)が、受遺者と協力して登記の申請をしなければなりません。対して「相続させる」ですと、相続人が単独で登記の申請をすることができます。

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