状況
遠山さん(仮名)は、三人兄弟の長男と同居をしていました。長男は、弟たちがご本人に会うことや、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは長男である自分を通さなければいけない』と主張して聞きませんでした。
少し極端ですが、長男としての責任を持っている親思いの兄だと思っていました。
しかし弟たちは、ご本人が亡くなってからそうしていた理由を知ったのです。
会わせない理由とは・・・
長男に全財産を相続させる自筆証書遺言が作成されており、遠山さんが新たに遺言を作成するのを阻止するためだったのです。
弟たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。
このように、独り占めをしようとしている予兆がみられる相続人がいる場合には、専門家に相談して進めておかないと、トラブルとなって争族に発展する恐れがあります。
結局・・・
相続が原因で兄弟は不仲になってしまい、この先の長い人生においてお互いを恨むことになってしまいました。
こんな不幸なことは他にありません。
そうなってしまう前に専門的知識のある税理士などに相談するのが最善策です。
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