不動産を含む相続では、事前対策の有無が顕著にあらわれます。
不動産をお持ちの方は是非一度当相談室にご相談ください。
◼︎不動産オーナーが相続対策を事前にしておくべき理由は主に下記の3つです
- 1.相続税申告の対象になりやすい
- 2.相続税の納税資金が足りない
- 3.相続人の間で分割しづらく、争いになる
1.相続税申告の対象になりやすい
相続税申告の対象となる方の多くは、不動産を所有されています。
平成27年に、平成の大増税と呼ばれる相続税の改正が行われ、基礎控除が下がっています。
そのため都心部では、戸建て住宅を所有しているだけで相続税の申告手続きが必要になる可能性があります。
2.相続税の納税資金が足りない
相続税は、納付期限(相続開始から10カ月)までに現金で納付することが原則となります。
そのため、相続財産のうち不動産が占める割合が大きいという方は、相続税を払えないということが多くあります。
事前に納税資金の準備をしておかないと、不動産を売却しなければ資金調達が出来ないという事態にもなりかねません。
不動産の売却には時間がかかるので、事前に納税資金の準備として、不動産の売却や有効活用などの対策をしておくことが重要です。
3.相続人の間で分割しづらく、争いになる
不動産は現金とは異なり、綺麗に分割することが難しい財産です。
したがって、事前に分割方法を検討しておかないと、争いになりかねません。
相続により争いが起こっている家庭の多くは、資産総額5,000万円未満のご家庭です。
◼︎不動産をお持ちの方の相続対策
それでは、どのような対策が出来るのでしょうか?
一般的に相続対策というと、大きく分けて次の3つの視点に分けて対策することが出来ます。
- 1.財産評価対策
- 2.納税資金調達対策~いつからどのように納税資金を用意するかの対策~
- 3.財産移転対策~どの財産を誰に移転するかの対策~
1.財産評価対策
財産評価対策とは、財産の評価額を下げて、相続税額を減らす対策です。
2.納税資金調達対策
納税資金調達対策で、相続人のために、いつの時期からどのように納税資金を確保するかを検討します。
3.財産移転対策
財産移転対策では、財産を各相続人にどのように分ければ、各相続人間での争いが生じず円満な相続が出来るかを検討します。
手遅れになる前に、是非対策されることをお勧めしています。
<具体的な対策方法の例>
それでは、不動産を保有していることによる相続税の節税効果、節税対策を見ていきましょう。
1億円を現金のまま所有していますと1億円の評価額となります。
ですが、その1億円で建物を建設すると、建物の評価は取得価格の約70%となりますので、評価額は7,000万円になります。
さらに、建築する建物がマンション・アパートで人に貸した場合は、より評価額を下げることが可能です。
次に、土地の評価による節税効果をお伝えします。
もし所有している土地が余っている場合、土地を人に貸すことで評価を下げることが出来ます。
このように、不動産を上手く活用することで、不動産の評価額を下げることが可能となり、相続税の節税に貢献することが出来ます。
当事務所では、不動産による相続対策も税務のプロとしてご提案させて頂くことが可能です。また、必要であれば提携の不動産会社を紹介することもできます。
残される家族が幸せに暮らしていけるよう、事前にしっかりと対策をしましょう。
しっかりとキャッシュフローのシミュレーションを行い、将来に向けて最も有効な不動産を残すことが出来るよう、専門家が親身にアドバイスさせて頂きます。
また、相続税のシミュレーションも行っておりますので、
「ご自身に相続税が課されるかも・・・」、「自分が所有している不動産をもっと相続税対策に有効活用できるかも?」という方、「財産を不動産に投資して、相続税対策をしっかり行いたい!」という方は、一度専門家である当事務所にご相談下さい。
親身にアドバイス致します。