相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、川越・ふじみ野あんしん相続税相談室では、相続税の申告だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続きをワンストップでお引き受けいたします。
相続手続き丸ごと代行サービスとは?
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
川越・ふじみ野あんしん相続税相談室では、当相談室が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けしております。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人を確定するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
転籍(本籍地の変更)や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村役場で除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。
例えば、生まれたときは東京都に本籍があり、結婚時に静岡県に本籍地を移し、転勤で愛知県に本籍を変更した場合には、最低でも3ヶ所(東京都、静岡県、愛知県)それぞれから除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
2.除票または、(除かれた)戸籍の附票の写し
登記の記録上の住所と照らし合わせることで、亡くなった方と登記記録上の人物が同一か確認します。
相続人の書類
1.法定相続人全員の戸籍謄本
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
2.遺産分割協議書
遺産分割協議をした場合に必要になります。
3.法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議に添付します。
4.相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し
相続人の住所地を確認するために必要です。
5.相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)
相続登記に課税される登録免許税を計算するために必要です。
6.相続する物件の登記事項証明書
相続登記を申請する準備として、不動産の内容を確認したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
限られた時間の中で、これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて、少しでも不備があると、再度、役場へ行き、取得し直す必要が出てきます。戸籍は独特な記載の仕方がされていて、そこから相続人を調査することは専門的知識が必要となります。昭和初期の戸籍ともなると、文字を解読するだけでも大変です。
相続に関わる名義変更手続き
→不動産の名義変更
→生命保険金の請求
→預貯金の名義変更
→株式の名義変更
→遺族年金の受給