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遺産分割協議の作成

相続人の間で遺産分割協議を行い、分割についての合意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。

◼︎遺産分割協議書に必要な記載事項

  • 被相続人の名前と死亡日
  • 相続人が遺産分割内容に合意していること
  • 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
  • 相続人全員の名前・住所と実印の押印

サンプル

(大宮のサイトと同じようなものを挿入)

〇実印を押印して相続人全員が1通ずつ所持

遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。

なお、遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。慎重に内容を検討して合意する必要があるでしょう。