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遺産分割協議の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産はいったん相続人の全員共有財産となります。しかし、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
そこで、基本的な分割の種類をこれから見て行きましょう。

〇指定分割:被相続人(亡くなった方)が遺言書によって指定する方法

たとえば遺言書で「長男に自宅不動産、次男に〇〇銀行の預貯金を相続させる」などと指定していると「指定分割」になります。
指定分割では、被相続人が自由に遺産分割の方法を決定でき、法定相続分に従う必要はありません。すべての遺産を1人の相続人に集中させても構いませんし、特定の相続人に遺産を多めに相続させることも可能です。
有効な遺言書が残されていると、基本的には遺言書の内容に従い「指定分割」の方法で遺産分割を進めることになります。

〇協議分割:相続人同士で話し合って決定する遺産分割の方法

遺産分割のもう一つの方法が「協議分割」です。遺言書がない場合や、遺言書があってもすべての遺産の分割方法が指定されていない場合、相続人たちは協議分割によって遺産を分け合う必要があります。
協議分割では、基本的に「法定相続分」に従います。ただし相続人全員が納得すれば法定相続分と異なる割合での遺産分割もできます。