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遺言の種類

遺言とは、被相続人が生前に最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めて書き残すことで意思表示をすることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、法律で定められている事項のみが法律効果をもたらします。
この事項を『遺言事項』といいます。
遺言は、例えば夫婦が共同で作成することはできません。被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能である録画や録音によるものは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。

1.普通方式

  • ・自筆証書遺言
  • ・公正証書遺言
  • ・秘密証書遺言

・自筆証書遺言

本人が、氏名・本文の全文・日付を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、PCの使用や、代筆は認められていません。全文を自筆で記入する必要があります。

・公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向いて、2人以上の承認の立会いのもとで、遺言の内容を口述し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印をします。
聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えて遺言を作成することができます。また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、未成年者、直系血族、受遺者およびその配偶者などは、公証人役場での証人になることはできません。

・秘密証書遺言

本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1名と証人2名以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を口述します。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公証役場で作成することは公正証書遺言と同じですが、遺言者の内容を密封して、本人以外に内容を知れないようにする点が異なります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、本人が自筆するので、公証人や証人に内容を知られる心配がなくプライバシーを保護することができますが本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけとなります。

2.特別方式

  • ・ 死亡危急者の遺言
  • ・ 伝染病隔離者の遺言
  • ・ 在船者の遺言
  • ・ 船舶遭難者の遺言

・死亡危急者の遺言

死亡危急者の遺言とは、病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。
公証役場での証人資格を持つ人と同様の人だけが証人になることができます。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。

・伝染病隔離者の遺言

伝染病のため行政処分に基づき隔離された場合に作成する遺言です。警察官一人及び証人一人以上の立会があれば遺言書を作成することができます。

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