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川越・ふじみ野あんしん相続税相談室

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遺言を確認する

相続が発生して最初に行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺産分割において最優先されるのは故人の意思=遺言となります。故人のためにも必ず確認しましょう。
遺言書が残されていた場合にも、遺言書を勝手に開封してしまうと過料その他が発生する場合がありますので、開封はしないでください。
遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認したいと思います。

■遺言の検認・執行

遺言書は遺言書の種類によって開封の仕方が異なります。
また、開封後の手続きもそれぞれ決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。

■遺言書の検認

公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

いずれにしろ、遺言は見つかったら速やかに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)

家庭裁判所において相続人の立会いのもと遺言書が開封されて、検認されます

ただし、公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなるため、検認は不要です。
検認前に遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは禁止されています。厳重に処罰されますので注意しましょう。

■遺言書が2通以上発見された場合

遺言書が2通以上発見された場合は、日付の一番新しい遺言書が有効になります。
外見だけでは日付の確認ができませんが、開封することはできないので、見つかった遺言書を全て家庭裁判所へ持ち込む必要があります。
遺産分割が終わった後に遺言書を発見したというケースもまれにあります。
後から発見されて遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

■遺言の執行

遺言の検認終了後、遺言内容を実現させます。遺言書の実現には様々な手続きが必要となります。遺言書内でそれを執行する遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言執行者の指定や第三者に指定を委託することは遺言書の中でのみ認められており、生前に取り決めていたものは無効になります。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

■遺言執行者の指定が無かった場合

遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰でもなることができますが、法律の知識を要するので専門家に依頼した方がベターです。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

■遺言の実行手順

1)遺言者の財産目録の作成
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作成し、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てを行います。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求

4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまで全ての財産の持ち出しを差し止める権限を有しています。

相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言で指定するか、家庭裁判所で定めます。

■専門家に依頼するには?

遺言執行の手続きは複雑ですので、専門知識を備えた専門家に依頼することをお勧めいたします。
川越・ふじみ野あんしん相続税相談室では自筆証書遺言を作成する際の指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。お気軽にご相談ください。

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