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遺言書の保管と執行

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものです。安全で確実な遺言書であると言えます。
ただし、口述の際には2名以上の証人立会いが必要となります。
口述して公証人が作成した遺言書に遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名押印すると、公正証書として成立します。

■公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておく 。

(2)証人を2人以上決める。
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、遺贈を受ける者、書記および使用人などは証人の資格が無いので注意が必要です。

(3)公証人と日時を決める。
公証役場に依頼します。出向けない場合は出張してもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集める。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
ⅱ)戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
ⅲ)住民票 ※相続人以外の人に遺贈する場合
ⅳ)法人の登記簿謄本 ※会社等の法人に遺贈する場合
ⅴ)不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書 ※財産特定に必要です
ⅵ)預金通帳のコピー
ⅶ)証人の住民票など

(5)遺言の原案を作成する。
作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年の期間経過後も特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は保管することができます。
原則は20年としていますが、期間経過後も原本を保管しているのが現状です。
事前に公証役場に確認してみてください。

公正証書遺言を作成するメリットは、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのない文書を作成できる点にあります。

また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録されています。全国どこの公証役場でも検索可能で、遺言公正証書の有無を容易に確認できるようになっています。
遺言者が存命中は公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。

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